第1条
この規定は、君津商工会議所(以下「当所」という。)が運営するポータルサイトきみなび(以下「当サイト」という。)への有料バナー広告掲載について、必要な事項を定めるものとする。
(広告の種類及び内容)
第2条
1.当サイトに掲載する広告は、バナー広告とし、掲載事業所の宣伝に寄与するものであって、その内容は次のいずれにも該当しないものとする。
- ①法令または条例若しくは規則に違反し、または抵触するおそれのあるもの
- ②公序良俗に反し、または反するおそれのあるもの
- ③政治上または宗教上の主義若しくは施策を推進し、またはこれに反する内容のもの
- ④公職の候補者または公職にある者を推薦し、指示し、またはこれに反するもの
- ⑤個人の氏名広告にあたるもの
- ⑥当サイトの公共性、中立性及び品位を損なうおそれのあるもの
- ⑦前各号に掲げるもののほか、当サイトの広告として適当でないと君津商工会議所が判断するもの
2.この規定は、バナー広告からリンク先として広告主が指定したホームページの内容についても適用する。
(広告掲載の申込み及び決定)
第3条
- ①当サイトに広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、当サイトに登録している事業者に限る。
- ②申込者はバナー広告掲載申込書(以下「申込書」という。)と広告原稿データを当所に提出しなければならない。
- ③当所は、前項の申込書の提出を受けたときは、前条の規定に基づき、広告掲載の適否を決定し、申込者に通知するものとする。
(広告の掲載場所等)
第4条
- ①広告掲載の場所は、当サイトのトップページとし、掲載位置は当所が指定するものとする。
- ②広告の掲載枠は、当所が定める。
(広告の規格等)
第5条
- ①広告の規格は別に定める。
- ②前各号に掲げるもののほか、広告のデザインに関して必要な事項は、当所と申込者が協議の上、決定するものとする。
(広告の掲載期間)
第6条
- ①広告の掲載期間は1年単位とする。
- ②毎月15日までに受付けた申込に関しては、翌月1より掲載する事とする。
但し、翌月1日が土曜、日曜、祝祭日の場合は、平日の翌営業日からの掲載開始とする。
(広告掲載料の納付)
第7条
広告主は、当所が発行する請求書により、掲載開始日前までに、広告掲載料を納入しなければならない。
(広告掲載料の返還)
第8条
広告掲載料は返還しない。但し、当所の都合により広告掲載ができなくなった場合は、この限りではない。
(広告掲載の取消)
第9条
当所は、次の規定に該当する場合、広告掲載期間中であっても、広告掲載を取消すことができる。
- ①広告主の指定したリンク先ホームページが、事前の連絡なく閉鎖されたとき
- ②広告主の指定したリンク先ホームページが、広告掲載申込時から変更され、第2条の規定に該当する状態に至っていると判断したとき
- ③その他、広告主の広告を掲載することが不適切であると君津商工会議所が判断したとき
第10条
この規定に定めのないものについては、当所と広告主が協議の上、決定するものとする。
(附則)
この規定は、平成26年2月1日から施行する。